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京都市上久世城之内遺跡出土”酔象”駒を記載する文献

前に、表題の南北朝時代の駒で、京都市上久世にて出土した成り
不明酔象駒の情報が、少なくとも「天童の将棋駒と全国遺跡出土駒」
記載の写真では、字が全く判らないとの旨の紹介をした。
 さいきん考古学の或る成書を読んでいて、成書で別の本にも、こ
の駒の図が載っているとの情報を得た。次の本である。

歴史手帳編集部発行(西暦1977年)「歴史手帳第5巻4号」
歴史時代の考古学「上久世荘の発掘」(京都)、㈱名著出版

なお、上記京都市の上久世から酔象駒が、一枚だけ弧立して発掘
されたのは、西暦1976年の事である。
 とりあえず、歴史手帳とは何者であるのかを、急ぎ調査した。

どこかの出版社の新刊出版書籍の案内のような、小型の薄い小冊子

であった。かなり古いため、別の近い番号の巻号も劣化しており、
この書籍の方から、本当に”酔象”の文字が読み取れるのかどうか

今の所良く判らない。

 ㈱名著出版という出版社は、私には余りなじみが無かったが、か
つて東京都文京区に1970年代には、少なくとも存在した、歴史
学関連の出版社のようである。webを調べた感じでは、今は無さ
そうだ。
 なお、著作権は著者が亡くなってから50年だから、まだ切れて
居無い。出版社が存在しないと、この冊子が仮に、古本屋等で見つ
かったとしても、このようなケースは、今は無い”歴史手帳編集部”
なるもののみが、著作権情報を握っている事が、まま有って、著作
権者に転載許可を取る連絡等が、不能なケースが、多々有ると考え
られる。そのため日本の法では、このような、昭和時代の宣伝用の
チラシのような”図書らしくない図書”のケースは、写真のweb
掲載や、web上での議論が困難と見られるのが、なんとも不便な
点である。
 なお、文献のユーザーとして、我々と実質的に同じ立場の、国立
国会図書館でも、以上の事情とほとんど同じ、デジタル時代の著作
権法の”迷惑”を被っているとみられる。
 と言うのもこの文献は、国会図書館のデジタル閲覧図書に、含ま
れているのである。すなわち、”著作権の確認が不能なため、国立
国会図書館サイトからのweb上での、この図書閲覧は、問題の酔
象論文の閲覧を含めて現在不能”との旨、今回紹介した、歴史手帳
のweb閲覧に関して、国会図書館サイトで表示される状態になっ
ている。この図書がweb閲覧図書として、国会図書館サイド運良
く見つかったときには、一瞬私も喜んだのだが。無念ながら、この
図書のweb閲覧希望時、デットサインが出たのである。以上ここ
でも念のため報告しておく。だからどうやら国会図書館には、この
文献の、もともとの紙媒体”図書”自体は、実在はするようである。
 東京の営団地下鉄永田町駅近くだったと思うが、国立国会図書館
へ見に行って、酔象の字の見えない駒の写真が”歴史手帳”に載っ
ているだけだったら、わざわざ紙の図書を閲覧しに来た遠方の将棋
史研究者は、さぞやがっかりする事だろうと、私には懸念される。
(2018/09/10)

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