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(御断り)ブログの本文中の、来年初の挨拶省略させて頂きます(長さん)

本ブログは、管理人の性格が気分屋だった関係で、論題の
カテゴリーが、一まとめではなく、バラバラになっている。
 そこで意味のあるコンテンツにまとめるには、いつの日
にか、並べ替えて、カテゴリーごとにセクション付けする
作業が必要だ。
 そうしてカテゴリーごとに、内容が並んだときには、た
またま年初に当たった記事は、章の中の中間に存在する事
が多いだろう。そこで、年初の挨拶が、章の半ばにポコッ
と出てくるのも、まとまりの有るコンテンツとしては、不
自然だ。以上の事情で、少なくとも2019年の、
年初の挨拶は、恐縮ながら、遠慮させて頂きたく希望する。
 おかげさまで本ブログは、2018年は年末まで、更新
されないブログに陥る事は、何とか避けられた。一番の要
因は、読んで下さる方が、おられたためである。だが特に、
今回の場合は、それにプラスして、次の要因が加わった。
つまり再三出てきた、今小路西鎌倉市福祉センター遺跡か
ら出土した中将棋木札が、たまたま鎌倉市市役所が、紛失
していた、皮肉にも、そのおかげだった。それで書く内容
が、正直だいぶん増えて、力の無い私は、だいぶん助かっ
た。この事件が無かったら、年末まで、本ブログを持たせ
るのは、実際より、かなりきつかっただろう。
 事実、神奈川県鎌倉市御成町の、鎌倉市市役所近傍、
今小路西鎌倉市福祉センター遺跡出土中将棋木札の紛失の
悔しさから私には、自然に後から後から、文が湧き出て来
た。そのため、2018年の12月に入ると、本ブログの
年内の継続については、楽勝ムードが漂い始めていた。
 そのような、つかの間の事情も有ったが、大きく見ると、
遊戯史学会の解散という、本ブログにとっては、喪中のよ
うな出来事が、今年は年末に、予定の事とはいえ発生した。
 私的に、身内に不幸は無く、2019年の年賀状は、い
つも通りに作成した。しかし、このブログにとっては、
遊戯史学会が無くなったという事実は、やはり身内の不幸
に近い事柄であろう。だから2019年の新年の挨拶は、
このブログとしては、当座控えたほうが無難と言うもので
あろうと考える。それもあり来年の新年の挨拶は、本”だ
い将棋のブログ”に於いては、遠慮させて頂くことにした。

では皆さん、良い御年を御迎えください。(2018/12/31の2)

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南北朝期今小路西中将棋の狛犬交換原因。獅子の特別規則の定義(長さん)

前に述べたように、本ブログでは、今小路西鎌倉市福祉センター
遺跡で西暦1987年に発掘された木札の、出だしが狛犬(志ろ
いぬ)なのは、中将棋の獅子に関する特別規則で、着手の合否判
定が微妙なケースに、将棋棋士の間でトラブルになり、あるいは、
刃傷沙汰になったケースがあったため、それを教訓にして、南北
朝時代の、今小路西御成小学校遺跡ゲームセンターでは、獅子の
所に、特別規則の無い狛犬を入れて指すシステムに、変えたため
だろうという事であった。つまりそれで今小路鎌倉市福祉センター
遺跡で発掘された、中将棋木札の内容は、つじつまが合っている
という事である。
 ここでは、本ブログなりに、問題にしている”中将棋の獅子に
関する特別な規則”の中身を、以下、次回以降の考察で見通しが
良くなるようにするために、より正確に定義しておこうと思う。
 ただし、南北朝時代の今小路西御成小学校ゲームセンターで問
題になった、中将棋の獅子に関する特別な規則が、正確に判るア
テは無い。あくまで、今後の議論の見通しをつけるために便宜上、
判りやすくして置くだけのものである。
 そこで、具体的に中将棋の獅子の規則だが、次の4つの細則の
和だと見るのが、現在定説で間違いないと考える。
1.相手の獅子の位置に、別の駒が利いているとき、自分の獅子
を、相手の2升目先から移動して、相手獅子を取ってはいけない。
なお、隣接升目から取って、2歩目に別の場所に逃げて、相手が
返し取りが出来ないケースは、相手獅子を取っても良い。(足の
付いた獅子を、獅子で取る事の禁止則)
2.1のルールについて、本来禁手となるケースあっても、歩兵
と仲人以外の駒が、自分の獅子の第1歩目で取れ、2歩目で相手
の獅子を取る、2枚取りのケースは、別の相手駒が利いている
相手の獅子を、自分の獅子で取る事ができる。(付け喰い例外則)
3.自分の獅子に相手の駒が当たって、獅子取りを相手から宣言
されている状態で、相手の獅子に対抗して獅子取りを掛けても、
相手の獅子に繋ぎ駒が付いている時には、相手が自分の獅子を取っ
たすぐ後の手で、相手の獅子を別の所で、直ぐに取り返して、イー
ブンにする事が出来ない。イーブンにしようとするなら必ず、
相手獅子を取り返す前に、一手別の手を指さなければならない。
次いで相手が、相手の獅子が取られ無いようにするような手立て
を、特段打たなかったときだけ、更に次の自分の手で、相手の
獅子を取って、イーブンにする事ができる。(先獅子の規則)
4.3の規則が適用されそうではあるものの、2の付け喰いの
ケースで、相手が繋ぎ駒が付いているにも係わらず、自分の獅子
を付け喰いの例外則で取った場合は、3の先獅子の規則は適用さ
れずに、ただちに相手の獅子を、自分の獅子に利かせていた駒で
取り返して、イーブンにする事ができる。(獅子討ちの規則)
 なお、本ブログでは前に述べたが、1~4の”獅子に関する
特別な規則”は、元駒の獅子が、12升目型の駒数多数将棋に取
り入れられ、中将棋が発生した当初から、最初から有る規則と考
えている。
 ルールの説明は、以上である。
 なお、上記の内容について、”厳密には、少し違うのではない
か”と見た方は、たぶん

冒頭で述べた、”刃傷沙汰仮説”を支持してくれるだろうと、私
は期待している。

 特に、”繋ぎ駒”とか”足”とかいう類の言葉を正確に定義す
ると、中将棋の獅子に関する特別な規則の”繋ぎ駒”とか”足”
の言い方は、中将棋では獅子が、片方に正確には2枚有るので、
トートロジィとなる恐れが、考えられる事は確かだ。
 ところで、では、今小路西御成小学校遺跡で指された、
狛犬型中将棋の問題を考える際の、”獅子に関する特別な規則”
の、議論を見通し良くするため、

1~4だけ、”獅子に関する特別な規則”と呼んでいて、それだ
けでで良いかと言うと、違うと思う。

理由は、

獅子と獅子の直接的な取り合いに関するという点では、3が異質

だからである。そこでここでは、”直接対決する獅子に関する
特別な規則”を新たに定義し、さしあたり、3の先獅子の規則を
取り除いた

1+2+4の意味としよう

と、私は考えている。
 つまり3の先獅子の規則は獅子の互い取りであっても、敵味方
が別々な駒で、互いに相手の獅子を狙っている場合に主に適用さ
れる。つまり、

3の先獅子は、続けざまの着手という、別の観点の規則と取れる

からである。その点は前に述べたが、近世と近代とで解釈が違い、
近世の文献の解釈の方が明確で、本ブログの解釈は、近世の解釈
にむしろ近い。
 南北朝時代に、今小路西御成小学校遺跡ゲームセンターに於い
て、合否判定の、あいまい性が問題になり、
今小路西鎌倉市福祉センター遺跡出土の中将棋木札の記載で、
しょっぱなに”志ろいぬ”と記載させたのは、1~4の部分要素
が全て有った、”獅子に関する特別な規則が問題”だったと、
とりあえずは、考えるのだが。
 その中で要素3のルールは、残りのルールよりも、いくぶん後
になって、むしろ獅子の中将棋棋士やデザイナーが、3の先獅子
の規則を考え付いたからこそ、狛犬の中将棋はその後に、せっか
く考え出せても獅子の中将棋に、最終的には駆逐されたのかもし
れないとも、考えられる。以上のような、漠然とした予想が、本
ブログの管理人には、更に有るからである。もっとも、3の形で
狛犬をも、敵味方が別々な駒で、それぞれ相次いで狙う手も指せ
るので、獅子と狛犬とで、条件が違うのかどうかは、本ブログの
管理人には、今日の所は謎なのではあるが。
 とりあえず次回以降、少しの間、以上のような見通しと言葉の
定義をした上で、やや気楽に、中将棋について考察して見たいと、
今の所考えている。(2018/12/31)

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