SSブログ

佐藤敬商店中将棋付属”中将棋の指し方”権利者(長さん)

2019年年初の、改正法の施行前ならばの話
であるが。西暦2020年12月末に法人著作
なら権利が満了する予定であった、現代国語で
書かれた、中将棋ルール書としてオリジナルな
重要文書”中将棋の指し方”岡崎史明著の
著作権権利者について、さいきん調査した。
 答えから書くと、日本将棋連盟本体であり、
法人著作後、現行法では70年年末で、権利が
満了するとみられる。
 ただし”中将棋のおもしろさ”と、
”大山名人対岡崎七段(中将棋)”の付帯
文書については、大山康晴永世名人の他界が
比較的最近であるため、本ブログでは満了時期
を保障しない。岡崎史明当時七段は、現在から
見て40年程度前に亡くなられており、内容の
重要性、保存の必須性から、本ブログでは、

法人著作とみなして

表紙、P4~P17のweb上での写真掲載は、
著作権消滅後、なるべく早くすべきだと考えて
いる。
 では、詳細を紹介する。奥付によれば、この
中将棋盤駒セット(佐藤敬商店)に付帯されて
いた小冊子は、”古棋書編集部”が作成したも
のである。webで調査すると”古棋書編集部”
ないし”古棋書会”とは、古棋書復刻委員会の
事であり、二上達也当時の理事が責任者で作ら
れた、日本将棋連盟内の組織のようである。
 さいきんネット・オークションに、以下のよ
うな、この組織の会報(季刊)”古棋書会報”
が、出展されていた。

古棋書会報.gif

 当時の古棋書復刻委員会の”古棋書会報”に
添付で、”中将棋の指し方”が会員向けにも配
布されていたらしく、上記写真の例では、セッ
トで売りに出されている。
 古棋書復刻委員会が、日本将棋連盟の、古棋
書復刻事業で作られたものである事は、会報の
先頭ページの、右下の記載から判る。
 よって、西暦1970年に発行された小冊子、
”中将棋の指し方”の著作権は、法人としての
日本将棋連盟そのものにあり、著作権者も

実際上、日本将棋連盟のみである事は明らか

なようである。
 他方著名な雑誌、”将棋世界”絡み部分の、
大山康晴氏の著作の文章は、該雑誌からの転載
であり、”転載”の記載が有る事自体による、
著作権手続上の処理煩雑性がある。つまり雑誌
は一般に、団体と同好者を結ぶ目的のものであ
り、日本将棋連盟からは半独立的と考えられる。
何れにしても、

著作権に関して管理者が、複数人存在すると見
られる状態は、手続き上煩雑なのは明らかだ。

 更には大山名人絡み部分は、将棋仲間意識の
高揚のため、個人名義で”大山康晴名人”が、
フランクに書いた、文章とのイメージなので、
大山康晴名人(当時。現永世名人)著作部分は、
連盟組織の業務としてしたと認定し辛いと考え
られる。よって著作権が個人所有である疑いが
有る。
 さらには、この文章自体の内容が、日本将棋
とは別ゲーム種を、大いに推薦するような内容
なため、当時の日本将棋連盟の責任にて著作し
た事につき、100%確実視する事自体が不自
然である。
 以上のような事から、これらは法人著作との
解釈から除外した方が良いと、私は思っている。
 なお、大山氏本人は充分判って書いたために、

中将棋の”おてつき”の規定がハショッて書い
てあり、公開すると寧ろ物議を醸し出しそうだ。

 他方今の所、本ブログでは研究成果の広報と
みられる、残りの岡崎史明単独著者名の著作物
を、権利期間内に複写する意思は無い。実際に
自由に使える事を、

飛びぬけて悦ばしい事

だと本ブログでは、立場上認識しているからで
ある。なぜなら中将棋が有るおかげで、駒数多
数将棋の問題が解けるケースが、とても多いか
らである。
 よって、この小冊子のケースに関しては、

大山康晴永世名人絡みの部分以外の冊子内容は、
本来なら多数のサイトで、原簿が見かけられる
ようになるのが正義

だと、本ブログでは考える。

ネットを開けば、元祖の中将棋は身近な世界。

これは、今とは全く違う景色だと私は考えると
いう意味である。
 それにしても、元々はアメリカのディズニー
プロダクションの著作権を、引き伸ばすための
法改正シリーズだったはずなのに。当のアメリ
カがその路線が明白な、TPP自体を降りてし
まった後で、今更TPPの著作権条約を持ち出
して、

我が国固有文化の、日本の将棋の研究の障害物

となる、”中将棋のおもしろさ”の著作権の、
20年の引き伸ばしを、安直にしてしまうとは。
 法改正に賛成した、当時の日本の国会議員は、
さぞや末代まで、”物知らず者”として、人類
子孫に笑われ続ける事になるだろう。(2020/01/05)

nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー