踊り動き、トライ、交換の3ルール共存と着手合否(長さん)
以前述べたように、本ブログ版1300年型
普通唱導集大将棋の横行・猛牛・飛龍間配置交
換かつ、嗔猪→方行交換型の西暦2017年型
普通唱導集大将棋に、①玉・太子トライ、
②直前で他駒を取らない酔象の交換、③飛龍・
猛牛踊りの2升先限定、④獅子・飛龍・猛牛も、
酔象捕獲時着手後自爆の4ルールを加えた
2024年に発表した新型は、獅子の元駒で
ある麒麟駒が序盤に喪失しても、ゲームの進行
を、緩慢化し無いという利点が有るとの、事で
あった。
しかし、西暦2017年型の、単純に各駒の
駒の動かし方ルールに従い、後は持駒ルールの
無い日本将棋風に指す場合に比べて、トライ/
摩訶大大or大将棋の提婆・無明型交換/行き
場2升目先限定踊り飛龍・猛牛のルールへ変更
した西暦2024年型には、
着手の合否判定に関して、トラブルが生じ易い
という難点が発生する
ように、作った本人である、本ブログの管理人
にさえ、予想出来る。
つまり、2024年型は、現行の中将棋の
獅子に関する特別な規則から発生する、合否判
断のトラブルの頻度よりも低いとは断定し難い
という事である。
例えば以前に、他駒を取った直後の酔象を相
手が自分の酔象で取り、第3手で第2手目の
酔象を第3駒で取ったときに、第2酔象は取り
捨てられるのかという問題を議論し、「第3駒
を使う棋士側の、手の捌きに係わらず、合法」
との旨取れる解説を、本ブログでした。
その後、飛龍・猛牛の2升先踊り限定と、
酔象捕獲時交換ルールの組み合わせで発生する、
2升先の本来なら駒の着地先の為、酔象を捕獲
した飛龍ないし猛牛で、取り去られるはずだっ
た、第2の相手捕獲駒に関して、「さよなら
の『取らず』」が合法なのかどうかを問題にし、
「合法」手と説明した。
飛龍や猛牛が消えてしまう場合まで、「取るを
強制」するのも変だからである。
しかし、着手の合否が問題になるのは、この
2例に留まら無いようだ。
「さよならの『取らず』」に似て、更にキワ
ドいケースだが。本来2升目先へ飛龍や猛牛を
動かしたら、邪魔になるはずの自駒が居るのに、
隣接升目の相手酔象を捕獲する手のつもりで、
酔象の向きを変えてかつ、飛龍か猛牛を取捨て
る動作をし、相手がクレームを言うと「自駒が
在っても到達し無いのだから、合法ではないか」
と手番側が主張したときに、それは合法なのか
という第3の問題もある。
更には、端列の酔象は、このゲームでは、
飛龍、猛牛の筋違い点になり到達出来無いルー
ルなのだが。酔象を途中で捕獲し向きを変える
ケースだけは、
「どのみち場外転落でも、自爆する駒なので、
端列の酔象の向きを変えさせる手が、例外的に
可能では無いか」と手番の者が主張して反対出
来るのか
という第4の問題もある。
場外脱出は、通常の日本将棋には無いと見ら
れる着手だが。以前本ブログ版の後鳥羽上皇期
大将棋で、歩兵・仲人のトライルールを入れた
時に説明したように、トライルールを入れると、
特定の駒種のトライで、ゲームが指し終わりに
なる事を、説明し易い為に、導入した方が便利
になる。玉駒が玉将と太子の2つに増える為、
日本将棋のようにトライ状態で、相手の駒が
当たっていても、トライ着手が禁手になら無い
ケースが有り、つまりは「トライ玉駒が取れる
トライ局面の禁手負け」の、先を考えなければ、
ならないからである。
本ブログ版普通唱導集大将棋の西暦2017
年型の西暦2024年の拡張型でも、冒頭の
ように「玉駒のトライ」を導入した為に、この
第4の合否判断トラブルのケースに、判定は、
単純だとは、言えなくなる。
本ブログの管理人の見解では。今のところ、
こと西暦2024年拡張版に限っては、
この4例全部について、合法としてはどうか
と考える。特に、今回初めて述べた、第3例目
第4例目については、「踊りの動き」とは何だっ
たのかを、もう一度、正確に見直す必要が有る
とは一応考えられるのだが。それを確定させた
としても、
記憶し続けるほど、社会的に重要な知識とは私
にも、考えられ無い。
踊り動きの起源が、決まった升目に駒を複数置
ける盤雙六ルールの「輸入」であり、一升目に
駒一個の将棋に合わせる為に、在来自駒の保持>
移動自駒による確保>相手の既存権利と、戦争
ゲーム流の価値観を表したものではないかと、
解釈すれば、一応、今回述べた合否判断の正当
性については、説明は可能だとは思われるので
はあるのだが。
しかしながら通常の生活をしている人間に、
かなり後になっても思い出せるのは恐らくだが、
きわどい手は、このゲームではほぼ合法だった
ないし、その反対だったという記憶だけだろう。
前者の方に、して置くのが、ゲームが駄目にな
らないようにするには得策のように、上記の例
だけからは、私には思える。
つまり、更に
第5の例として。この将棋も、各駒は場外脱出
自爆も、玉駒の横ライン下ラインの通過による
その種の駒の喪失による負けの禁手を除き合法
とし、飛龍や猛牛が、非常手段として端筋の駒
を取ると同時に自爆する事も出来ることにして
もゲームのディフェンス/オフェンスバランス
を崩すほどの変化は起きないのではないかと、
今のところ作者自身としては、試し指しの状況
から考えて、多分そうであろうと、実のところ
は予想している。つまりレアーな、合否判断を
迷わせる事項が、かなりの項目数在るというの
が織り込み済みと、2024年拡張型に関して、
当の作者自身の私が、感じていると言う意味で
ある。(2024/12/15)
普通唱導集大将棋の横行・猛牛・飛龍間配置交
換かつ、嗔猪→方行交換型の西暦2017年型
普通唱導集大将棋に、①玉・太子トライ、
②直前で他駒を取らない酔象の交換、③飛龍・
猛牛踊りの2升先限定、④獅子・飛龍・猛牛も、
酔象捕獲時着手後自爆の4ルールを加えた
2024年に発表した新型は、獅子の元駒で
ある麒麟駒が序盤に喪失しても、ゲームの進行
を、緩慢化し無いという利点が有るとの、事で
あった。
しかし、西暦2017年型の、単純に各駒の
駒の動かし方ルールに従い、後は持駒ルールの
無い日本将棋風に指す場合に比べて、トライ/
摩訶大大or大将棋の提婆・無明型交換/行き
場2升目先限定踊り飛龍・猛牛のルールへ変更
した西暦2024年型には、
着手の合否判定に関して、トラブルが生じ易い
という難点が発生する
ように、作った本人である、本ブログの管理人
にさえ、予想出来る。
つまり、2024年型は、現行の中将棋の
獅子に関する特別な規則から発生する、合否判
断のトラブルの頻度よりも低いとは断定し難い
という事である。
例えば以前に、他駒を取った直後の酔象を相
手が自分の酔象で取り、第3手で第2手目の
酔象を第3駒で取ったときに、第2酔象は取り
捨てられるのかという問題を議論し、「第3駒
を使う棋士側の、手の捌きに係わらず、合法」
との旨取れる解説を、本ブログでした。
その後、飛龍・猛牛の2升先踊り限定と、
酔象捕獲時交換ルールの組み合わせで発生する、
2升先の本来なら駒の着地先の為、酔象を捕獲
した飛龍ないし猛牛で、取り去られるはずだっ
た、第2の相手捕獲駒に関して、「さよなら
の『取らず』」が合法なのかどうかを問題にし、
「合法」手と説明した。
飛龍や猛牛が消えてしまう場合まで、「取るを
強制」するのも変だからである。
しかし、着手の合否が問題になるのは、この
2例に留まら無いようだ。
「さよならの『取らず』」に似て、更にキワ
ドいケースだが。本来2升目先へ飛龍や猛牛を
動かしたら、邪魔になるはずの自駒が居るのに、
隣接升目の相手酔象を捕獲する手のつもりで、
酔象の向きを変えてかつ、飛龍か猛牛を取捨て
る動作をし、相手がクレームを言うと「自駒が
在っても到達し無いのだから、合法ではないか」
と手番側が主張したときに、それは合法なのか
という第3の問題もある。
更には、端列の酔象は、このゲームでは、
飛龍、猛牛の筋違い点になり到達出来無いルー
ルなのだが。酔象を途中で捕獲し向きを変える
ケースだけは、
「どのみち場外転落でも、自爆する駒なので、
端列の酔象の向きを変えさせる手が、例外的に
可能では無いか」と手番の者が主張して反対出
来るのか
という第4の問題もある。
場外脱出は、通常の日本将棋には無いと見ら
れる着手だが。以前本ブログ版の後鳥羽上皇期
大将棋で、歩兵・仲人のトライルールを入れた
時に説明したように、トライルールを入れると、
特定の駒種のトライで、ゲームが指し終わりに
なる事を、説明し易い為に、導入した方が便利
になる。玉駒が玉将と太子の2つに増える為、
日本将棋のようにトライ状態で、相手の駒が
当たっていても、トライ着手が禁手になら無い
ケースが有り、つまりは「トライ玉駒が取れる
トライ局面の禁手負け」の、先を考えなければ、
ならないからである。
本ブログ版普通唱導集大将棋の西暦2017
年型の西暦2024年の拡張型でも、冒頭の
ように「玉駒のトライ」を導入した為に、この
第4の合否判断トラブルのケースに、判定は、
単純だとは、言えなくなる。
本ブログの管理人の見解では。今のところ、
こと西暦2024年拡張版に限っては、
この4例全部について、合法としてはどうか
と考える。特に、今回初めて述べた、第3例目
第4例目については、「踊りの動き」とは何だっ
たのかを、もう一度、正確に見直す必要が有る
とは一応考えられるのだが。それを確定させた
としても、
記憶し続けるほど、社会的に重要な知識とは私
にも、考えられ無い。
踊り動きの起源が、決まった升目に駒を複数置
ける盤雙六ルールの「輸入」であり、一升目に
駒一個の将棋に合わせる為に、在来自駒の保持>
移動自駒による確保>相手の既存権利と、戦争
ゲーム流の価値観を表したものではないかと、
解釈すれば、一応、今回述べた合否判断の正当
性については、説明は可能だとは思われるので
はあるのだが。
しかしながら通常の生活をしている人間に、
かなり後になっても思い出せるのは恐らくだが、
きわどい手は、このゲームではほぼ合法だった
ないし、その反対だったという記憶だけだろう。
前者の方に、して置くのが、ゲームが駄目にな
らないようにするには得策のように、上記の例
だけからは、私には思える。
つまり、更に
第5の例として。この将棋も、各駒は場外脱出
自爆も、玉駒の横ライン下ラインの通過による
その種の駒の喪失による負けの禁手を除き合法
とし、飛龍や猛牛が、非常手段として端筋の駒
を取ると同時に自爆する事も出来ることにして
もゲームのディフェンス/オフェンスバランス
を崩すほどの変化は起きないのではないかと、
今のところ作者自身としては、試し指しの状況
から考えて、多分そうであろうと、実のところ
は予想している。つまりレアーな、合否判断を
迷わせる事項が、かなりの項目数在るというの
が織り込み済みと、2024年拡張型に関して、
当の作者自身の私が、感じていると言う意味で
ある。(2024/12/15)