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通常の中将棋の獅子に関する特別な規則。どんな場合問題か(長さん)

前に、本ブログに於いて、中将棋の獅子に関する特別な規則に
は、特殊なケースに、着手の合否判断がはっきりしなくなる、
との旨を述べた。
 例を示さないと、ルール表記のコンテツン量が多い事に対す
る、単なる言いがかりと、取られないとも限らないため、今回
は、比較的判り易い一例を示してみよう。
 下の写真の局面は、先手▲6四麒麟成△10九角行成(3二)
とした所である。

刃傷沙汰.gif

 つまり終盤で、先手が詰めろを掛けながら、麒麟を成り捨て
ようとしたのに対し、後手が先に王手を掛けたところである。
先手が、間違えて自陣内の、獅子以外の駒を動かしてくれれば、
後手にとってはしめたものだ。
 なお模式図なので不要な駒は、なるだけ省略して示している。
 しかし実際には、そうはならなかった。
先手の方が、獅子が2枚出来て優勢なので、黙って自分の方だ
け正しく指し続ける事だけ考えていれば、鎌倉時代末期ないし、
南北朝時代に於いて、神奈川県鎌倉市御成町にて後手の棋士
(中将棋ゲーマー)に斬られて、先手棋士はこの直後、亡くな
らなかったのかもしれない。
 問題は、この後先手が、▲10九~9十獅子程度で止めてお
いたとしたら、9九位置の先手歩兵では付け喰いは、出来ない
ので何も起こらなかった。実際には、

▲10九~10八獅子と、次の手で後手獅子を付け喰いしたのが、
問題の始まり

だった。後手はこのあと、▲8三成麒麟とされると詰みであり、
詰めろが掛かっていたので、返しで△6四飛車と、先手の
成り麒麟を取ったのである。その局面も、そのまま進んでも、
先手の方がとても優勢だったので、先手はそうなっても更に、
黙って指し続けて居れば、それで良かっただけなのかもしれな
い。
 それなのに先手が中将棋を覚えたてで、知識を、ひけらかし
かったのだろう。”4六の位置に、先手の角行が居るので、

△6四飛車は先獅子違反ではないか”と後手に食って掛かった

のが、いけなかった。後手は、局面の形勢が不利で、気がたっ
ていたのだろう。そのため、

”返しの獅子の討ち取りは付け喰いの直後だから、先獅子規則
が一般に、適用されないという意味

だ”と言い返し、結局このあと、つかみ合いのケンカになった
とみられる。後手の方が位の高い侍だったのだろう。気の毒に、

”無礼者”と言われて、先手の棋士が刀で切られた

ものと考えられる。ようするに、このケース問題なのは、

獅子についての特別な規則のうち
”獅子討ちに関しての先獅子適用除外ルール”について、
どんな要因が、例外とする効果を引き起こしているのかが、
実ははっきりしてはいない

という事である。なおそれから650年程度経った現在でも、
はっきりしているという話を、本ブログの管理人は、余り聞か
ない。繋ぎ駒で取られるのが、先手が普通に解釈したように、
繋ぎ駒だから取っても良いのか。それとも先獅子規則が、後手
の言うように、一時的に適用停止されるので、利いている駒で
取る例が、一例として許されるという意味なのか。さらには
その他にも、取った獅子は別だったとしても、繋ぎ駒の働きを
していた、10四位置の飛車には、先獅子規則が適用されない
利得が、一時的にせよ出るという意味なのか。

そもそも、先獅子の規則で、”獅子の互い取りは、相次いでは
出来ない”となっているのに、”足”とか、”繋ぎ駒”といっ
た、それが出来る事が前提の用語で、獅子に関する特別な規則
の適用条件が、何回も書かれているという、獅子に関する特別
な規則ルールの構成としての無理が、南北朝時代程度の成立
当初からずっと、本質的に存在した

のであろう。
 なお近代の中将棋のルールブックにさえ、こうした点が紛れ
無いように、注記が書かれているものがあると言う話を、少な
くとも私は、余り聞いた事が無いのである。
 恐らく合否判断で、通常の中将棋がモメる局面としては、もっ
と、別にも有ると思うが。今回述べた例が、ルール系の主要な
問題点の本質に迫りやすいという点で、比較的判り易い例
なのではあるまいかと、私は考える。
 以上の事から、鎌倉時代末期または、南北朝時代に、
今小路西御成小学校遺跡ゲームセンターで、気の荒い鎌倉武士
の棋士同士の中将棋で、獅子に関する特別な規則の不完全さか
ら、殺傷事件が起こらないと、絶対には言え無いように、私に
は、やはり思えるのである。(2018/01/10)

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